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薬事法 第二条
薬事法 第二条
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されること
が目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、
医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの
(医薬部外品を除く)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが
目的とされている物であって、機械器具等でないもの。
(医薬部外品及び化粧品を除く。)


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