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俺に定期券をとらせない気だな!?

・・・こいつ隙がない。
俺に定期券をとらせない気だな!?
その構えは・・・
まさか!
蟷螂拳(とうろうけん)!?
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20倍濃縮エキスの真実 その2
間違えて書きそうで恐いです。
続きはでメルマガ
■前回
実は「20倍濃縮エキスは20倍の濃度になっていない」という
ショッキングな事実をお伝えしました。
前回→http://herbherb.blog82.fc2.com/blog-entry-67.html
今日は、その続きです。
少し復習ですが「20倍濃縮エキス」とは
特定の成分が20倍になっているエキスのことです。
なぜ特定の成分なのかと言うと、
まあ当然のことですが「20倍」と言うからには
「何か」が20倍の濃度になってなきゃおかしいですよね。
で、
特定の成分が20倍の濃度になっていない「20倍濃縮エキス」とは
何者なんだ?ということですが、
正体を言いますよ。
いいですか。
では、
特定の成分が20倍の濃度になっていない「20倍濃縮エキス」
その正体は・・・
「原生薬対比20:1のエキス」です。どーん
つまり、原料:エキスの比が20:1というわけです。
原料20gからならエキス1g
原料100gからならエキス5g
原料500gからならエキス25g
「エキス」とは英語の「extract(抽出する、抽出物)」からきた
言葉です。
ですから、マカエキスとは、
マカの抽出物のことになります。
■ポピュラーな抽出方法は
水やアルコールに原料を浸す方法です。
熱を加えるときもあるし、
室温で抽出するときもあります。
コーヒーやお茶をいれるのと基本的には
同じです。
後は、抽出した液の水分(又はアルコール)を蒸発させ
エキスにするわけです。
(本来、この水分を蒸発させることを濃縮と言います。)
で、エキスを1g作るために、原料何g使ったか?
というところで、
20gの原料を使って、エキス1gができたので
原生薬対比20:1となるわけです。
「20倍濃縮」という言葉を使っている業者は、
この20:1を自分達の都合のいいように言っているわけです。
原生薬対比20:1が「20倍濃縮」の理論でいくと、
「100倍濃縮」も可能です。
極端な話、「1000倍濃縮」も可能です。
原生薬対比を1000:1にすればよいだけです。
原料1000gからエキスを1gしか「取れなくすれば」いいのです。
これってヒドイですよね。
○○倍濃縮エキスの数字が大きいほど、原料からの成分が
抽出されていないということになります。
まったく逆なんですよね。
数字が大きいほど、薄いエキスなんです(爆)
■ただし、有効成分がしっかりと抽出されていれば話は別
原生薬対比が1000:1でも、1000g分の有効成分が
1gのエキスにしっかりと抽出されていれば、
本当に高濃度のエキスと言えます。
前回のメルマガで
「サプリメントを購入する予定がある方は
原生薬対比がわかるかどうかをよく見てください。」
と書きましたが、原生薬対比でそのサプリメントが
良いものなのか、悪いものなのかを見極めるためには
有効成分がしっかりと抽出されているかどうかがポイントになります。
原料の成分がエキスへどのくらい移行しているか?というのを
「成分移行率」と言いますが、
仮に、有効成分の成分移行率が100%の場合、原生薬対比が1000:1ならば
本当の意味で「エキス1gは原料1000gに相当」すると言えるでしょう。
■現実には
「成分移行率」を表記している製品はないと思います。
では、どのようにサプリメントを選べばよいのか?
ちょっと休憩。
続きは次回にします。
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20倍濃縮エキスの真実
むし歯にはなりません。
よっぽどのことがない限り。
続きはメルマガで。
■最近、「マカ」について
市場調査もかねて
ネットでいろいろ調べていました。
で、こういうのを見つけました。
「20倍濃縮マカエキス」
もの凄く濃い感じがしますね。
でもマカの何を20倍に濃縮したのでしょうか。
マカには有効成分であると言われている「ベンジルグルコシノレート」の他にも
当然、食物繊維やデンプン、アミノ酸やその他いろいろな成分が入っているわけです。
これらを全部、20倍に濃縮することは不可能です。
なぜならば、20倍に濃縮と言うことは、
「濃度が20倍」になるということですから。
そんなこと、ありえません。
じゃあ、有効成分の「ベンジルグルコシノレート」が
20倍濃縮されているのか?と思えば、サイトには
何の説明もない。
僕が見つけたのは、「20倍濃縮マカエキス」を用いた錠剤なんですが、
その「20倍濃縮マカエキス」を1錠にどれだけ配合しているかさえ表記がない。
「20倍濃縮マカエキス」を1/20しか使用していなかったら
濃縮していないものと同じじゃないですか。
もう、めちゃくちゃです。
なんでもありです。
つっこみどころが多すぎて、困ります。
■まず、濃縮とは
大辞林で「濃縮」とは
溶液を煮つめるなどして濃度を高くすること、
とあります。
僕は普段仕事で、生薬やハーブを水やアルコールで抽出した液を
濃縮することがありますので、「20倍濃縮マカエキス」と聞くと
もの凄く違和感があります。
なにが20倍なんだ?と。
この製品を売っている業者からすると、成分が20倍濃いことを
言いたいのでしょうが。
ここで注意が必要です。
「20倍濃い」というのは濃度のことであって、
量のことではありません。
例えば、原料に1%含まれている成分を20%にすれば、
20倍濃縮です。
言い方を変えると、1%というのは、
原料100g中に1g含まれるこということなので、
これを20%にするには余分なものを除き、
5g中に1gにするということになります。
コレが濃縮。
この場合、正確には精製と言った方が良いかも知れません。
1%から20%になったからといって
成分の量は増えませんよ。
1gは1g。全体に含まれる割合が増えただけです。
「余分なものを除き」というところがポイント。
ですから濃縮(精製)の利点は、上記の例でいくと
本来100g摂取しないとしないと1gの有効成分が摂れなかったのが、
濃縮エキスなら5gを摂取すればよいということになります。
原料の1/20の摂取量でよいというのが濃縮エキスの利点。
だから、その濃縮エキスがどれだけ配合されているかは
重要なことです。
普通は「エキス100mgは原生薬2000mgに相当」とか、
「錠剤1錠は原生薬2000mgに相当」などと表記することが多いです。
ちなみに僕らは「原生薬対比」と呼んでいます。
原生薬=原料のことです。
原生薬2000mgから100mgのエキスが採れたなら原生薬対比20:1
原生薬1000mgから100mgのエキスが採れたなら原生薬対比10:1
どれだけその製品を摂取すれば、原料何gのに相当するのか?
これが分からなけらば「濃縮エキス」の意味がありません。
分からないものは詐欺に近いです。
yahooで「濃縮エキス」を検索してみてください。
マカに限らず、いろいろな「濃縮エキス」ありますが、
原生薬対比が分からない製品がごろごろしています。
もし何か、サプリメントを購入する予定がある方は
原生薬対比がわかるかどうかをよく見てください。
■ここまでの話だと
「20倍濃縮」というのは、何らかの成分を20倍の濃度にしたもの
ということでしたが、
実際に何の成分が20倍なのかを表記しているサイトは
ありません。
なぜかと言うと、
「特定の成分が20倍には濃縮されていない」からです。
がーん
今までの説明はなんだったんでしょうか?
すみません・・・
「20倍濃縮エキス」が20倍の濃度になっていない真実とは!?
次回につづく。
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指定薬物の規制についてちょっと詳しく
続きはメルマガで。
→http://archive.mag2.com/0000266765/index.html
平成18年に薬事法が改正され、
新しく追加された「目的」
「指定薬物の規制」
今回は、このことについて
少し説明します。
最近、漢方とハーブからかけ離れていますが
気にせず行きます。
■指定薬物とは
薬事法での「指定薬物」の定義は以下の通りです。
1 中枢神経の興奮もしくは抑制、又は幻覚の作用を持つ蓋然性が高いもの
2 人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるもの
麻薬及び向精神薬取締法(以後「麻向法」)や覚せい剤取締法で
規制されていない、いわゆる「合法ドラッグ」とか「脱法ドラッグ」と
呼ばれているものを指しています。
以前は、マジックマッシュルームが有名でした。
マジックマッシュルームは幻覚を起こす毒キノコの
総称で、主にミナミシビレタケ、アオゾメヒカゲタケが
使用されていたようです。
今はもう「脱法ドラッグ」ではありません。
麻向法で規制されていて、所持しているだけで捕まります。
■なぜ薬事法で規制するのか
麻向法や覚せい剤取締法より薬事法の方が
早い段階で規制できるからです。
薬物を麻向法や覚せい剤取締法で規制するためには
麻薬あるいは覚せい剤としての薬理作用を確認する必要があり、
規制対象とするには時間がかかります。
一方、薬事法の場合、「目的規制」ができるので
薬物の薬理作用を確認する必要がないのです。
薬物の乱用を広めないよう少しでも早く規制するために
薬事法で規制することになりました。
■目的規制とは
薬事法では
・疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物
・身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物
を「医薬品」と定義しています。
ここで注目して欲しいのは定義の最後が
「目的とされている物」
となっているところです。
つまり、実際に薬理作用、又は効果があるなしは関係ないんです。
そのような「目的」である場合、すべて「医薬品」として規制されます。
「医薬品」を製造、販売する為には国の承認、許可が必要ですので、
未承認、未許可で上記の「目的」に該当した場合、薬事法違反になります。
これは健康食品でも同じで、「〜に効果があります」と言って
売ってしまうと「医薬品」として扱われ、薬事法違反になりますよ。
■薬事法改正前にも「目的規制」によって摘発
この「目的規制」によって薬事法改正前にも摘発されたもの
があります。
ラッシュという製品です。
表向きはビデオクリーナーとして販売されていたみたいですが
その販売実績から乱用目的であると判断され、
「身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」として
薬事法違反で摘発されました。
平成18年の薬事法改正で新たに加わった「指定薬物の規制」は
以下に関する内容が薬事法に盛り込まれました。
・指定薬物の指定
・指定薬物の「正規の用途」の指定
・指定薬物の疑いがある物品の検査と一時的製造販売等の禁止
・正規の用途以外の目的のために製造、輸入された物の回収、廃棄
・指定薬物の広告の制限
これによって、今まで以上に乱用薬物の規制が明確化されたことになります。
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そもそも薬事法とは
医薬品に関する法律であることは間違い
ないですが、それだけではないです。
実は、医薬品の他に
・医薬部外品
・化粧品
・医療機器
を規制する法律なんです。
化粧品というのが意外だったのでは
ないでしょうか。
法律の目的というのは、どんなものでも
第一条に書かれているもので、薬事法に
ついてもその目的は第一条に書かれています。
薬事法 第一条
http://herbherb.blog82.fc2.com/blog-entry-60.html
第一条の重要な所をまとめると、
薬事法の目的は以下の3つになります。
1 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の
品質、有効性、安全性の確保
2 指定薬物の規制
3 医薬品、医療機器の研究開発の促進
■新しく追加された目的
2の「指定薬物の規制」は平成18年の改正で新しく追加された
もので、乱用薬物の規制を目的としています。
従来の薬事法は医薬品などの品質、有効性、安全性の確保、
または研究開発の促進を目的としていましたが、
今回新に加わった「指定薬物の規制」は有害物質から
人を守るのが目的ということで、
今までの薬事法とは意味合いがだいぶ違いますね。
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ところで、美味しそうに見えたケンの指はかじられたのかな?
カマキリがたくさん出てくると、秋を感じます。
ツクツクホウシの鳴き声も日を増すたびに元気がなくなってくるし。
虫で季節を感じるさほでした。
(↑職業病?)