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■そもそも薬事法とはどんなものなのか?
医薬品に関する法律であることは間違い
ないですが、それだけではないです。
実は、医薬品の他に
・医薬部外品
・化粧品
・医療機器
を規制する法律なんです。
化粧品というのが意外だったのでは
ないでしょうか。
法律の目的というのは、どんなものでも
第一条に書かれているもので、薬事法に
ついてもその目的は第一条に書かれています。
薬事法 第一条
http://herbherb.blog82.fc2.com/blog-entry-60.html
第一条の重要な所をまとめると、
薬事法の目的は以下の3つになります。
1 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の
品質、有効性、安全性の確保
2 指定薬物の規制
3 医薬品、医療機器の研究開発の促進
■新しく追加された目的
2の「指定薬物の規制」は平成18年の改正で新しく追加された
もので、乱用薬物の規制を目的としています。
従来の薬事法は医薬品などの品質、有効性、安全性の確保、
または研究開発の促進を目的としていましたが、
今回新に加わった「指定薬物の規制」は有害物質から
人を守るのが目的ということで、
今までの薬事法とは意味合いがだいぶ違いますね。
どのようにサプリメントを選べばよいのか?
かなり、前回と間が空いてしまったので、
ちょっとおさらいすると、
サプリメントでよく「○○倍濃縮」というのがありますが、
実は濃縮されていないということでした。
例えば「20倍濃縮」というのは
原料100gから取れたエキスが5gだったというだけで
この理論でいけば100倍濃縮だって、1000倍濃縮だってできてしまう
という話でしたね。
で
結局、どのようにサプリメントを選べばよいのか?
ここで前回は力尽きて、今まで「ちょっと休憩」してたわけです(汗)
それでは、さっそく本題へ行こうと思いますが、
「どのようにサプリメントを選べばよいか?」
まず、有効成分が分かっているのなら、その有効成分の
含量がはっきり分かっているものを選ぶべきでしょう。
ずっとマカで話をしてきたのでマカを例にしますが、
マカの有効成分の1つに「ベンジルグルコシノレート」というのが
あります。
例えばDHCの
コレは含量がはっきりしていて分かりやすい。
→http://top.dhc.co.jp/l_image/2198.jpg
しかも、低価格。
この低価格ってのも大事ですよね。
サプリメントは二日、三日飲んでどうかなるというものではないですから。
やはり、長い間飲むわけですから安いほうがいいです。
(もちろん安全なものが大前提ですが)
次にサプリメントを選ぶ基準としては、
エビデンスのあるもの。
エビデンス(evidence)、直訳すると「証拠」「根拠」「証明」です。
健康食品業界では、サプリメントに使用する抽出エキスがモニターや動物実験で
なんらかの良い結果があった場合、「エビデンスがある」というように使います。
同じ生薬、ハーブを使っても抽出方法によって有効成分が抽出される場合と、
抽出されない場合があるので、その抽出エキス自体に「エビデンス」が
あるか、ないかは重要です。
例えば、有効成分が脂溶性の場合、水で抽出してもなかなかエキスには
溶けて来ません。まったくのゼロではないですが。
そこで脂溶性の成分を抽出しようとする場合、たいていアルコールを使用します。
脂溶性の成分はアルコールに溶けますから、エキスに成分が来るわけです。
なにが言いたいかというと、よく「原料○○g相当エキス配合」とかありますが、
同じ原料を使っても抽出方法によって有効成分の含有量がかわってくるということです。
抽出方法というのは各社メーカーのノウハウなので公開されることはまずありません。
また、有効成分がはっきりと特定されていないものもあります。
そこで、有効成分がはっきりと分からない場合や、含量は分からないときでも、
その抽出エキスに「エビデンス」があれば期待できるものだと思います。
例えばこんな感じ→http://www.fancl.co.jp/healthy/st/st_0504/st_02.html
まとめると、
サプリメントを選ぶ基準は
1 有効成分の含量がはっきり分かっているもの
2 エビデンスのあるエキスを用いたもの
以上が実際にサプリメント原料を作ってきた僕が考える基準です。
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ブログしてる人に聞いたけど、あるみたいね。
引っ越し前のブログが、エラい事になってたらしいよ。